よくある税務相談Q&A
よくある税務相談についてQ&Aをまとめています。
説明を割愛していたり単純化している部分があります。詳細な内容や最新の情報については弊事務所の税務相談サービスをご利用ください。
注意ください ※初回更新2023年7月2日
記事は可能な限り最新情報に更新しておりますが、記事執筆時点で施行されている法令に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
個人事業主向け
30万円以下の固定資産は全額その年の経費になりますか?
購入価格が税込30万円未満であれば、全額その年の経費となります(少額減価償却資産の特例。青色申告が前提となります)。
科目は「減価償却費」がよいでしょう。なお30万円以下の判断は、1個または1組あたりの金額で判断します。パソコン1台、機械1台……などです。
10万円未満のパソコンや事務用品は全額その年の経費になりますか?
10万円未満のパソコンや事務用品は「消耗品」として全額その年の経費になります。
開業日とはいつ?
一般的には開業届に「開業や廃業、事務所・事業所の新増設等のあった日」として記載した日です。
開業費に含まれる範囲は?
開業にかかったと認められるもののうち、仕入、固定資産等以外のものです。
(例)名刺代、関係者との会議費、ガソリン代、交通費等です。
開業までに購入した固定資産は開業日に以下の通り処理します。
(10万円未満)消耗品費
(30万円未満)減価償却費
(30万円以上)固定資産
開業費はどの年の経費になりますか?
経費処理をすればいつでも経費になります。
開業後に大きく利益が出た年に経費処理をすると、支払う税金は少なくなります。
いつまでの支出が開業費となりますか?
状況によりますが開業の1年前までが一つの目安です。
帳簿、領収書、契約書の保存期間は?
7年間は保存しておくのが無難です。
クレジットカードの明細があれば経費のレシートは捨ててもいいですか?
明細がある場合でも、7年間は保存しておくのが無難です。
白色申告のメリットは?
確定申告は青色申告と白色申告に分かれます。
青色申告の場合は貸借対照表の作成が必要となりますが、白色の場合は損益の計算(収支内訳書)のみで済みます。
家事按分の割合は?
事業に要した割合が経費となるのが原則です。
たとえば以下のようなものです。
家賃:賃貸の自宅で仕事もしている場合、仕事部屋として使っている部屋数÷全部屋数
車両費:一週間のうち、事業で車を使うおよその日数÷7(日)
電気代:一週間のうち、事業で使うおよその時間÷168(時間)※24時間×7日=168時間
消費税は経費になりますか?
多くの個人事業主の方は経費になります(税込経理の場合)。実際に納付した期の経費になりますが、決算をした期の経費とすることも可能です。
個人事業主が法人成りするとメリットはありますか?
一般に、株式会社となると取引先への信用力が増すと言われています。
設立のための初期費用が30万円程度かかりますが、売上1,000万円を超える場合は金銭的なメリットがあることがあります。
なお筆者(代表税理士)の感想になりますが、「社長」と呼ばれたり名乗ったりすることは事業のやる気にプラスの影響があります。コスト面はおよそ以下の通りです。
・初期費用30万円(登記費用)
・維持費30万円 /年(税理士報酬、住民税)
・やめる時(清算する時)30万円(登記費用、公告費用)
お金に余裕がある方は一度社長と呼ばれる経験をしてみても良いのではないでしょうか。
仕事で着るスーツは経費になりますか?
過去の裁判例ではスーツは経費として認められていません。
所得税決定処分取消請求事件
経費として処理する場合は、事業に関連した出費であり、かつプライベートな出費ではないことを税務調査の場で立証できるような根拠を用意しておく必要があります。例えば会社名やロゴがスーツに刺繍されているなどです。
消費税は原則課税と簡易課税とどちらが良いですか?
簡易課税を選択可能な方(売上が5千万円以下)ならば、手間を考えると簡易課税がよいでしょう。
車を購入するのとリースではどちらが良いですか?
資金に余裕があるならば購入、そうでなければリースで良いでしょう。
ただしリースの方が一般的には総支払金額は大きくなります。
良い節税策をもっと知りたいのですが、どうすればよいですか?
経営者は税金のことを思い悩むよりも、より大きな売上や利益をどう出していくかを考えた方が有意義ですし、最終的に手元に残る金額は多くなるのではないかと思います(筆者の感想です)。
事業の状況によって適切な節税策をご提案いたしますので、顧問契約をご検討ください。
相続税関係
相続税額が基礎控除(3,000万円)以下の場合は相続税の申告は必要ありませんか?
申告は不要です。税務署への届け出も不要です。
相続税の申告は、税理士に頼まず自分ですることも可能ですか?
可能です。実際にご自身で申告される方もいらっしゃいます。
しかしながら、税理士でない方の申告書は税務署から厳しく見られると言われていることや、過大に税額を計算してしまうおそれがあることを考えると、税理士へ依頼されることをお勧めしております。